当監査法人は、我が国における監査制度の原点である、無限連帯責任のパートナーシップを採用しており、5名の無限責任社員であるパートナーによる相互牽制及び監視を当法人のガバナンスの根幹と位置付けております。
小規模な監査法人であるがゆえ、各パートナーが全クライアントのことを十分に理解可能であり、監査の品質が担保されるよう、定期的に開催される社員会において、適時適切なコミュニケーションを行い、監査上の課題及びリスクを共有し対応しております。
また、職員の数はパートナーを含め10名程度と限定されているため、各パートナーが、全職員の知識・スキル及び特性を十分に理解した上で、ガバナンスの向上に向けて職員に対する監視及び指導活動を行っております。
経営理念の浸透や良好な組織風土の醸成のために、定期的に開催される全体会議において、啓蒙活動を継続して行っております。
2017年3月31日付で金融庁から公表されている「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)は、パートナー数が数百名となる大規模監査法人を念頭に置いたものであるため、小規模な運営を行っている当監査法人においては、現在のところガバナンス・コードの適用は行っておりませんが、その制度の趣旨を踏まえて、参考すべき点を積極的に取り入れる方針としております。
監査法人タカノ
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